副業がマイナンバーでバレることを防ぐ対策と20万円以下の真実

 

こんにちは、ぜんです。

 

マイナンバー制度が開始され、地道に制度が浸透してきていますが、

まだまだマイナンバーについて詳しく知らない人も多く、

今から副業を始めようと考えている人はマイナンバー制度の影響で、

会社に副業がバレることがあるんじゃないかと心配なはずです。

 

これから副業を始めたい、でもマイナンバーの影響がよくわからない・・・。

 

そんな人のために今回は、副業がマイナンバーでバレることを防ぐ

対策や、よく疑問にあがる副業で20万円以下の所得しかない場合

の真実についてお話していきたいと思います。

 

 

マイナンバーはほとんど影響ない?

 

マイナンバーによって副業がバレることがあると

考えている人は結構いるみたいですが、

実際のところほとんど影響はありません

 

というか、基本的には今までと一緒だと思っていいでしょう。

 

本業とは別に副業している人が、

マイナンバーによって何が変わったかと言うと、

会社にマイナンバーの番号を伝える必要があるということと、

確定申告書にマイナンバーを記載する必要があるということぐらいでしょうか。

 

 

『でも会社にマイナンバーを知られると副業がバレるんじゃ・・・』

なんて心配は必要ありません。

 

そもそもマイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の

手続きのために行政機関等に提供する場合を除いて、

むやみに他人に情報開示することは禁止されていますし、

「会社側が従業員の○○さんが副業しているかどうか」

なんて、行政に問い合わせても知ることはできないんです。

 

マイナンバーはあくまで行政側が上手に個人を管理するため、

行政を効率化させるために施行された制度です。

 

そのため、行政が関わるような重要な手続きを除いて、

他人に情報開示するような真似は行政側は決して行いません。

 

行政のマイナンバーのページを詳しく見てみると、

Q&Aの欄にもしっかりと書かれています。

 

Q2-3 マイナンバー制度で副業が会社にばれてしまうというのは本当ですか。

 

A. マイナンバー制度導入に伴い、納税の手続がこれまでと

変わるわけではなく、マイナンバー制度の導入により副業を

行っている事実が新たに会社にわかってしまうものではありません。

 

マイナンバー制度の導入前でも副業を行っている事実が会社に

わかってしまう場合がありました。

 

例えば、住民税の税額などは、特別徴収額の決定通知書により

給与支払者を経由して納税義務者に対して通知されています。

 

この通知書に前の年の給与収入合計額が記載されていますので、

副業が給与収入の場合、現在でも、勤務先の会社が支払った給与額と

比較して、副業を行っている事実が判明する場合もありうると考えます。

(引用元:マイナンバーQ&A)

 

つまり、マイナンバーが導入することによって副業がバレるということはなく、

バレるかバレないかは今まで通りということです。

 

今まで通りしっかりと対策していれば問題はないということです。

 

 

ちなみに、内閣官房のページを見て初めて知ったんですが、

マイナンバーの話になるとよく出てくる数字の1を持ったウサギは、

マイナちゃんというらしいです。

 

画像は色々使用がめんどくさそうなのでここには載せませんが、

マイナンバー関係のところで数字の1を持ったウサギを見かけたら

『あ、マイナちゃんだ!』と心の中で思っておきましょう。

 

これは別に覚えておかなくてもいいです。

 

 

副業がマイナンバーでバレることを防ぐ対策方法

 

というわけで、マイナンバーが原因でバレることはない

ということがわかってもらえたと思いますが、

 

逆に言えば、マイナンバー関係なしに、

今まで通りしっかりと副業がバレないように対策していないと

会社側に副業がバレる可能性があるということです。

 

マイナンバーが原因ではバレない、

しかし、対策はしておかないとバレる。

そんな感じです。

 

副業が会社にバレないための対策方法は、

住民税の納付を特別徴収ではなく普通徴収に変えることです。

 

誰にも副業していることを話していないのに、会社に副業してることが

バレてしまった!・・・という人は、大抵住民税が原因です。

 

通常、会社に勤めている方であれば、

住民税は特別徴収という形で、給料から自動的に住民税を

差し引かれ、会社経由で行政へ税金を収めています。

 

副業をしていると、収入が増えることになりますので、

それだけ住民税が増えていきます。

 

なので、会社側が把握している住民税とは異なった税額になってきます。

 

となると、副業で稼いだ分の住民税を払わないといけないわけですが、

そのまま特別徴収にしていると、会社経由で住民税を支払うことになってしまうので、

『本業の収入+副業の収入分、しっかり住民税を払ってね!』

という具合に行政から会社側に連絡がいきます。

 

そうなると会社側も『え、この人住民税の金額がおかしい・・・』

と気付き、結果として副業がバレてしまうというカラクリです。

 

 

というわけで、住民税が原因で副業がバレないように、

住民税を特別徴収ではなく、普通徴収にする必要があるということです。

 

どうやって変えたらいいの?ってことについてですが、

これは副業で得た収入を確定申告する際に、

確定申告書で納付方法の選択で普通徴収を選べばOKです。

 

正確に言うと、確定申告書の中に住民税・事業税に関する事項という欄があり、

その中にある『住民税の徴収方法の選択』という項目で『自分で納付』を

チェックしておけば、会社経由で税金を支払う特別徴収ではなく、

自分で振込などで税金を支払う普通徴収で税金を収めることができます。

 

 

マイナンバーなんて全く関係なく、

しっかりとこの副業バレを防ぐ対策をしておけば大丈夫です。

 

この対策をしておけば、あとはうっかり自分が口を滑らさない限りは、

会社側に副業がバレることはないでしょう。

 

 

あ、あとついでにイレギュラーなことかもしれませんが、

市区町村によっては、普通徴収にチェックしたにも関わらず、

勝手に特別徴収にされて会社に連絡がいってしまったなんてケースも

過去にあったようなので、もし心配なら確定申告後に電話で

自分が普通徴収になっているかどうか確認してみると良いでしょう。

 

税金の回収が滞ることを危惧して、

行政の担当者判断でやってる可能性がありますが、

こういったイレギュラーもないとは限らないので注意しておきましょう。

 

 

副業で20万円以下の所得しかない場合の真実

 

聞いたことがある人も多いでしょうが、

会社員が副業で稼いでいる所得が20万円以下の

場合は、確定申告する必要がないという制度があります。

 

注意していただきたいのは、

『なんでもかんでも所得が20万円以下なら確定申告する必要はない』

ということではないということです。

 

 

まず、前提として正社員として働いていて、

会社で年末調整を受けている人でないと、

この制度は利用できません。

 

なので、会社で働いておらず、年末調整をしていない人は、

たとえ所得が20万円以下であっても確定申告はしなければいけません

 

副業で稼いだ金額が20万円以下なら確定申告する必要はない

というのは、会社で給与をもらっているということが前提の制度なわけです。

 

 

また、2つの会社で働いている場合も、確定申告を行う必要があります

 

なぜなら、年末調整をしてくれる会社は一つの会社だけと決まっているからです。

 

つまり、副業の収入源が給与収入になっている場合は、

しっかり確定申告しなければいけないということです。

 

 

副業で20万円以下の所得しかない場合の真実としては、

会社で働いていて年末調整を受けている人が、副業で

稼いだ金額が20万円以下なら確定申告する必要はない。

ということですね。

 

2つの会社から給料をもらっている人や、

副業で20万円以上の収入がある人は必ず確定申告するようにしましょう。

 

 

さらに言うと、20万円以下とは、収入ではなく所得ですからね。

 

売上-経費=所得です。

 

つまり、売上が20万円を超えていても、

所得が20万円以下ならば確定申告不要ということです。

 

 

今回の記事のまとめ

 

今回は副業とマイナンバーの関係性についてと、副業が会社に

バレないための対策方法、20万円以下なら確定申告不要

ということに関する真実についてお話させていただきました。

 

基本的にマインナンバーが原因で副業がバレることはありませんが、

これまで通り副業が会社にバレないようにするために、

普通徴収を選択して住民税を納付する必要があります。

 

副業で稼げても本業でクビになってしまっては元も子もないので、

しっかりとバレない対策をしていきましょう。

 

また、副業の所得が20万円以下なら確定申告不要という

制度がありますが、これはあくまで会社で働いていて

年末調整を受けている人限定の話ですのでご注意ください。